残業代として、営業手当を出している。
だから、残業代は支払う必要はない。
そんなことを言われる経営者の方も多くいらっしゃいます。
また、逆に残業代をもらえないと考えている人も多いです。
本当にそうなのでしょうか?
確かに最初から給与に残業代を加えることはできます。
そのため、残業代はすでに支払っている。
そういう主張も一見正しそうに見えます。
しかし、実際はその残業代の支払い方が問題があることも多いです。
あくまでも営業手当は営業に関する手当です。
残業代のつもりでも、しっかりその旨を記載しなければ残業代を支払ったことにはなりません。
つまり、営業手当が残業代として認められるためには、営業手当(残業代8時間分を含む)」などと記載しなければなりません.ただの「営業手当」では残業代としては認められないのです。
また、たとえ上記のように「営業手当(残業代8時間分を含む)」などと書いていても、8時間を超える残業があった場合は、当然残業代を追加で支払う必要がありますので注意が必要です。
営業の方や経営者の方は給与明細を確認してみてはいかがでしょうか 。