私はいろいろなところで、労働に関する相談をお受けまします。
その中で、管理職だから残業代(割増賃金)がついていないと言われる方も多いです。
しかし、本当に会社は残業代(割増賃金)を支払う必要はないのでしょうか?
法的に管理職(管理監督者)という人は、
一定の権限(人事権など)を持ち、
勤務時間も自由で、
管理職にふさわしい待遇を受けている人ことを言います。
会社の人事を動かすことができない。
出勤時間に遅れると減給される。
管理職にふさわしい手当がない。
そのような人は法的に管理職ではないと考えられます。
たとえ、会社での呼び名が管理職であっても、法的には管理職ではありません。
あくまでも実態に即して判断がされます。
そのため、以上の条件に合致しない方は、残業代(割増賃金)を請求できる可能性が高いです。
現在、管理職なので残業代(割増賃金)がついてないという方は、自分が法的に管理職にあたるのかを一度確認されてもいいかもしれません。
世の中で言われている何となくに騙されていたことに気づきます。