住宅ローンを完済した。
次は、担保権の抹消登記(抵当権の抹消登記)をしなければならない。
しかし、別に急いでする必要はないから、いずれ時間ができた時に・・・・
そんな風に思われている方も多くいらっしゃいます。
確かに、抵当権抹消の登記には期限がありません。
そのため、5年後、10年後に抵当権の抹消登記をされても問題ないとも言えます。
しかし、実際は抵当権の抹消登記を後回しにすることで、いろいろな問題も生じています。
その中で代表的なのが、
抵当権抹消登記に必要な書類をなくしてしまう
ことです。
私が抵当権の抹消登記の依頼をいただくとき、住宅ローンを返し終わったのは、10年前という方もいらしゃいます。
そして、その多くの方が、その当時の書類をお持ちではないのです。
そのため、書類に関しては、金融機関に再発行などをしてもらわなければなりません。
しかし、再発行は金融機関に直接行かなければなりませんし、時間もかかります。
金融機関が開いているのは一般的に平日です。
もしかしたら、その当時の金融機関が合併などでないかもしれません。
書類さえあれば、簡単にできたかもしれない手続きが、再度金融機関での手続きが必要になる。
状況によっては、一月くらい待たなければならないこともあると思います。
家の売却などが決まっているのに、なかなか抵当権の抹消の書類が来ない・・・
そんなこともありえます。
もちろん抵当権抹消登記の書類を大切に保管されていればいいのですが・・・
何年も前の書類を保管することは難しいと思います。
急いで、抵当権抹消登記をしなくても、なんともない。
それは事実かもしれません。
しかし、将来、大変なことになる可能性もあります。
だからこそ、抵当権抹消登記は速やかにされることをお勧めしています。
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