相続登記で司法書士が行うこと

 

相続登記の依頼において、司法書士が行うことを簡単にまとめました。
自分で相続登記をされたい方などの参考になればと思います。

なお、順不同であり、あくまでも一例ですので、実際は下記の以外のことを行う場合もあります。
その点につきましては、ご了承ください。

 

相続不動産の確認

相続不動産の番地などの確認をします。
道路など漏れている不動産がないかの調査をします。

 

不動産登記事項の確認

名義人などの確認を行います。

 

相続による名義変更の希望などの確認

名義をどのように変更されるかの確認をいたします。
遺産分割協議の結果をお伺いします。

具体的に名義人になる人が決まっていない場合は、不動産などの分け方の希望をお伺いします。

 

戸籍などの取得

相続人の方から、委任状をいただき戸籍などの収集をします。
亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍等や相続人の戸籍などの取得をいたします。
遠方の場合は郵送にて請求します。

 

相続関係の確認

最終的な相続関係を整理し、相続人が誰かを確定させます。

 

相続関係説明図の作成

相続関係の整理後、相続関係説明図(家系図のようなものです)を作成いたします。

 

遺産分割協議書作成

相続人に記載いただく遺産分割協議書の作成をいたします。

 

遺産分割協議書に必要な書類のお願い

遺産分割協議書に必要な書類(印鑑証明書など)について確認し、取得をお願いします。

 

名義人となる相続人の本人確認

名義人となる方の本人確認として、運転免許証などを拝見いたします。

 

登記のための書類

相続登記申請の委任状などの書類に署名捺印をいただきます。

 

遺産分割協議書など登記書類の確認及び預かり

署名押印された遺産分割協議書や印鑑証明書などを確認し、登記終了までお預かりさせていただきます。

 

実印の確認

遺産分割協議書における押印が実印かどうかについて念のため確認いたします。

 

登記時の印紙税・登録免許税の確認

相続登記時にかかる登録免許税(収入印紙代)について確認します。

 

法務局への書類提出

相続登記による名義変更の申請書を法務局に提出します。
その時、相続登記にかかる登録免許税(収入印紙代)を納付します。

 

登記識別情報の取得

相続登記が終わりますと、登記識別情報(権利証)が発行されますので、法務局からその書面を取得します。

 

登記識別情報の説明

登記識別情報(権利証)をお返しする時に、登記識別情報の保管・取り扱いについて説明をいたします。

 

登記事項証明書(登記簿)の取得、お渡し

相続登記により名義変更がなされた登記事項証明書(登記簿)を取得します。

 

相続登記にて使用した書類のお返し

相続登記にて使用しました戸籍や登記識別情報について、お返しいたします。

 

その他、登記事項などを確認後、提案などをさせていただく場合があります。

 

関連情報

相続登記について

相続登記(遺産分割協議による)が終わるまで

相続Q&A

相続登記をしないことで起こりうる問題