相続放棄はプラスの財産(金銭や不動産など)とマイナスの財産(借金など)すべてを相続しないようにする手続きです。
つまり、相続放棄をした方は”相続人でない”者として扱われることになります。
注意・備考
期限は相続人になったことを知って3ヶ月以内です。
お早めの相談をお勧めします。
なお、3ヶ月を超えてしまっている場合も、相続放棄できることもありますのでご相談ください。
手続きにつきましては、相続人の方が来所ください。
関連情報
流れ
- 相談
- 書類の収集
- 書類(相続放棄の申述書等)の作成
- 書類に署名・押印(遠方にお住いの方は書類の郵送をさせていただきます)
- 費用の清算
- 家庭裁判所へ提出
- 家庭裁判所からの確認の通知が送られます
- 確認の書面を家庭裁判所へ提出
- 家庭裁判所から相続放棄を認める書面が届きます(相続放棄の申述受理書)
- (必要な場合のみ)相続放棄の申述受理証明書を取得
必要書類(最初の相談時)
(お持ちであれば)亡くなられた方の戸籍やご自身の戸籍など
認め印
身分証明書(運転免許証)
費用(概算)(税別)
実費 約5,000円〜
司法書士報酬等 35,000円〜(二人目以降25,000円)
戸籍など実費については相続関係などにより異なります。
一般的には相続人お一人の書類作成と比べ、相続人全員の相続放棄書類の作成をいただいた方がお得です。
期間
戸籍などの取得の時間によりますが、
一般的に1ヶ月くらいをいただいています。
3ヶ月の期限が迫っている場合は、お早めにご相談ください。