相続登記(遺産分割協議による)が終わるまで

1 相談
最初の相談では以下のことを確認、お話しさせていただきます。
  • 相続関係の確認
  • 相続手続きによる希望の確認
  • 手続きについての説明
  • 本人確認
  • 書類(戸籍取得の委任状など)に署名押印

必要な書類

  • 認め印
  • 相続財産が分かる書類(評価証明書・預金通帳など)
  • 身分証明書(運転免許証など)

 

2 書類の収集(戸籍などの収集をいたします)

相続人の戸籍及び被相続人(亡くなった方)の出生までの戸籍や除籍などを取得します。
被相続人(亡くなった方)の過去の本籍地が遠方などの場合、郵送で戸籍を取得するため、お時間をいただく場合があります。

 

また、相続人が多い場合も同様にお時間をいただくことがあります。

なお、過去に取得された戸籍などがあれば、使用できる場合がありますので、ご相談ください。

 

戸籍などは、相続人の確定や登記用の書類となります。これらの書類から相続関係説明図などの作成をいたします。

 

3 書類(遺産分割協議書等)の作成

お伺いした内容の遺産分割協議書を作成いたします。
また、登記の書類として相続登記の委任状、相続関係説明図などを作成いたします。

 

相続登記の請求書を出させていただきます。

 

4 書類に署名・押印

相続人の方に署名、実印の押印をいただきます。
相続人の方は印鑑証明書が必要です。

名義人になられる方は、委任状に署名及び印鑑をいただきます。遠方におられる相続人につきましては、郵送にて送ることもできます。

 

なお、印鑑証明書につきましては各相続人の方に取得していただく必要があります。

5 費用の清算

費用の入金をいただきます。
費用は相続登記のための印紙税(登録免許税)と司法書士報酬に分かれます。

 

6 登記申請

法務局に相続登記の申請を行います。

 

7 登記終了

時期などによりますが、一般的に申請から1週間から10日ほどで登記が終了します。
登記識別情報(権利証)や戸籍などの説明及び返還いたします。

 

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