司法書士と弁護士の違いについて、特に請求、裁判関係について説明いたします。
相手と話をしたり(交渉の代理)、裁判官と話ができる(裁判の代理)ができるのは基本弁護士と司法書士だけです。
しかし、弁護士と司法書士には違いがあります。
請求額が140万円を超える部分については、弁護士だけが代理人になることができるのです。
つまり、司法書士は140万円までの請求でしか、代理人になることができません。
当事務所は司法書士事務所ですので、140万円を超える場合は代理人になる代わりに書類作成等のお手伝いをさせて頂いています。
ただ、やはり依頼者の方にはお手数をかけてしまうことが多いのも事実です。
この点をご了承の上相談、ご依頼ください。
以上をまとめると以下のとおりです。
弁護士 → 制限なしに代理人になれる
司法書士 → 1社あたり140万円までは代理人になれる
それを超える場合は書類作成のみ
このような違いがありますので、ご注意ください。
なお、当事務所では弁護士さんを紹介することもできますので、気軽にご相談ください。