相続登記をしたら相続税がかかる?

「相続登記をすると税金がかかるの?」
「相続登記をすると相続税が発生するって本当?」

相続に関する手続きは複雑で、税金について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

 

結論としては、相続登記をしたからといって、相続税がかかるわけではありません。

 

相続登記とは、不動産の所有者を変更する手続きのことです。
一方、相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ方(相続人)に課税される税金です。

 

 

この2つは全く別の運用をされています。
そのため、相続税は相続登記の「時期」に影響を受けません。
(相続登記の「内容」は影響する場合があります)

 

相続登記をするかしないかに関わらず、相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるからです。

 

例えば、相続登記を不動産の名義人が亡くなってから、1年後に登記をしても、相続税の申告はあくまでも相続開始を知って10ヶ月以内にしなければなりません。

つまり、相続登記より相続税の申告が先になります。

相続登記をしたから、相続税がかかるわけではありません。

 

 

なお、相続登記に関連して、他の税金については以下のとおりです。

不動産取得税: 相続による不動産の取得には、不動産取得税は課税されません。

固定資産税: 固定資産税は、不動産の所有者に対して課税される税金です。相続登記の有無にかかわらず、毎年課税されます。

 

 

相続に関する手続きや税金についてご不明な点があれば、専門家にご相談ください。

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